医療費控除は領収書の提出が不要に!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2017年12月04日

12月になり今年も残すところあと少しとなってきました。来年早々から所得税の還付申告の受付が始まりますが、平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用を受ける場合、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、今までどおり医療費領収書の添付又は提示によることも可能です。

医療費領収書の保管

医療費の領収書の添付は不要となりますが、明細書に記載した医療費の領収書は5年間保存する必要があります。
*税務署から求められた場合は、その医療費の領収書を提示又は提出しなければなりません。

健保組合等が発行する医療費のお知らせ

健保組合等が発行する医療費の通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、明細書の記載を省略することができます。

医療費の通知(医療費のお知らせなど)は以下の6項目が記載されたものです。
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者、
④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称

医療費控除の明細書の記載例

医療費の領収書を確認して、2の医療費の明細の(1)~(5)を記載します。

*健保組合等が発行する医療費の通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、2の医療費の明細の記載は不要となりますが、医療費の通知に記載されている合計値などを、1の医療費通知に関する事項の(1)~(3)に記載します。

 

このように領収書は添付不要となりますが、明細書を記載する場合は記載項目も多く時間を要しますので、健康保険が適用されている医療費は出来るだけ「医療費のお知らせ」を添付するのをおすすめします。今までは医療費を確認したら処分してしまったりしていましたが、これからは医療費控除の適用を受ける場合、医療費のお知らせを大切に保管しておいてください。医療費控除の確定申告が楽になります!

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カテゴリ:所得税

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