EPA制度について(経済連携協定)

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2012年12月19日

【EPA制度について】
経済連携協定(Economic Partnership Agreement)とは、国や地域同士で関税やサービス業の規制を排除したり、投資を行う際の規制や出入国の制限の緩和を定める国際的な協定です。
各国または地域の協定に基づいて「特定原産地証明書」を提出することにより、輸出入取引の際に関税が無税もしくは通常よりも低い関税率が適用されます。
*ただし、EPA対象外の産品もありますので、詳細は現地の当局等にお問い合わせください。わが国では日本商工会議所が「特定原産地証明書」の指定発給機関です。

【EPAに関する国(地域)】平成24年12月現在
二国間協定
日インド協定、日インドネシア協定、日シンガポール協定、日スイス協定、日タイ協定、日チリ協定、日フィリピン協定、日ブルネイ協定、日ベトナム協定、日ペルー協定、日マレーシア協定、日メキシコ協定
多国間協定
日アセアン協定

【特定原産地証明書とは】
日本は、複数の国と経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)を締結しています。
EPAにおける物品貿易において、日本から輸出される産品が相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けるためには、輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」を取得し、輸入国での通関時に税関に提出する必要があります。
※各経済連携協定の内容を理解し、輸出産品の原産性等を確認する必要があります。
日本では、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。

【特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項】
<ステップ1> 輸出産品のHSコードの確認
特定原産地証明書に記載するHSコードは、輸入相手国の6桁の関税分類番号(HS番号*)となります。HS番号は、輸入者や相手国税関にに確認いただくか最寄りの税関にお問い合わせください。
<ステップ2>特恵税率の有無、税率の確認
<ステップ3>EPAに定められた輸出産品に係る規則等の確認
<ステップ4>輸出産品に関する原産性の確認

【企業登録】
特定原産地証明書の取得には、日本商工会議所への企業登録が必要です。
登録に係る手数料は無料。有効期限は2年間となります。

 

輸出入取引がある企業は、関税が無税もしくは通常よりも低い関税率が適用がある場合もございますので、確認してみて下さい。

企業登録、詳細情報はこちら→日本商工会議所 EPAに基づく特定原産地証明書発給事業

カテゴリ:輸出入取引

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