新型コロナウイルス対応緊急資金 実施期間の延長

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2020年12月14日
コロナ融資 実施期間の延長

信用保証料の負担が発生するなどニュースで報道されていましたが、政府は12/8の臨時閣議で追加経済対策を決定し、民間金融機関の実質無利息・無保証料融資の実施期間が延長となりました。当初は令和2年12月31日と年内で終わる予定でしたが、それが令和3年3月31日の申し込み分まで延長されました。融資対象や条件の変更はございせん。新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利息・無保証料)の要件等は次のとおりです。

新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利息・無保証料)

◆要件及び特徴
以下の要件を満たす場合、全期間の保証料及び当初3年間の利子補給をうけることができます。実際の融資実行時には、保証料の支払いもなく、収入印紙代も掛からないため、融資を受けた全額が振り込まれます。その後の返済は3年間利息の支払いがなく、元金のみの返済となります。さらに、3年間の元金据え置きを選択した場合は返済がゼロとなります。

・個人事業主 直近の売上高5%ダウン→保証料及び利子の全額
・小・中小企業者 直近の売上5%ダウン→保証料の1/2
・小・中小企業者 直近の売上15%ダウン→保証料及び利子の全額

◆融資利率:年0.9%(固定金利)

◆保証料率:年0.85%(経営者保証免除を適用する場合は1.05%)

◆融資限度額:4,000万円

◆資金使途:運転資金、設備資金

◆返済期間:10年以内(5年以内の据置可)

冬に入り新型コロナウイルス感染者数が増える中、経済的なダメージも心配していたのですが、民間金融機関の実質無利息・無保証料融資の実施期間が延長になることは本当に助かります。あくまで借入なのでしっかりとした返済計画が必要なのですが、当面コロナの影響が考えられる間は、元金据置などを利用すれば資金繰りが少しは楽になります。ご利用されていない方や追加で利用を考えられている方は検討されてみてはいかがでしょうか。

▶京都府・京都市 新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利息・無保証料)などの融資一覧

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