役員社宅

節税対策!役員に社宅を貸与!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年04月07日

会社が役員へ社宅を無償又は低額で貸与した場合には、役員に対して経済的利益があったものとして、その経済的利益に対して給与所得課税されることとなります。そこでどのぐらいの水準の賃借料になると経済的利益があったものとされるので […]

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