会社が役員へ社宅を無償又は低額で貸与した場合には、役員に対して経済的利益があったものとして、その経済的利益に対して給与所得課税されることとなります。そこでどのぐらいの水準の賃借料になると経済的利益があったものとされるので […]
役員社宅
2024.08.02 | 2024年お盆休み(夏季休業)のお知らせ ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人 |
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2024.04.03 | GW休業日のご案内 京都・宇治 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人 |
2023.12.13 | 年末年始休業のご案内 京都・宇治市 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人 |
2023.07.18 | 300万円超の無申告加算税引上げ |
2022.10.17 | マネーフォワード クラウド会計検定2級を取得しました! |