確定申告に添付不要になった書類とは!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2020年02月10日

昨日は京都・宇治市でも雪が舞いやっと冬が到来した感じの気温になりました。2月に入り確定申告書を作成する機会が増え、助かるのが確定申告の添付書類が減ったことです。税理士事務所の場合は、ほとんどが電子申告(e-tax)を利用しているのですが、意外と大変なのが添付書類を省略するため記載事項にデータを入力や連携をさせることです。入力チェックの項目も添付不要になったことで時間短縮できそうです。

医療費控除は、前年以前より医療費控除の明細書に記載するのみになり、医療費の領収書等が提出不要(医療費のお知らせ等は除く)なりました。そして、平成31年4月1日以降提出分からは、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書、配当等に関する支払通知書、上場株式配当等の支払通知書などが確定申告書の添付資料として提出不要となりました。

納税相談会などでも、源泉徴収票を忘れた!となれば自宅へ取りに帰る必要がありましたが、今年は忘れても添付不要となったので自宅に忘れた場合でも、家の人にスマホで撮影してLINEで送ってもらうだけで確定申告ができるようになりました。

しかし、確定申告にあたり税額を計算する上では、必ず必要となりますので、今後も大切に保管してください。誤って処分してしまいますと、再発行に時間が掛かりますので注意が必要です。

カテゴリ:お知らせ, 確定申告

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