ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金における人件費単価の算出方法

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年03月29日

直接人件費

本事業の実施期間を通じて責任をもって試作品の開発に直接従事することができる者(原則として補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。)の試作品の開発業務に係る時間に対応する人件費。
(補助事業を実施するに要した時間に対して支払われる賃金、事業主負担分の社会保険料等の経費)

【人件費時間単価の積算方法】

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*「年間総支給額」には、超過勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当等を含まないので注意して下さい(分母が「年間理論総労働時間」のため)。
なお、時間単価を計算する際、1円未満を切り捨てること。
*年間理論総労働時間とは年間所定総労働時間と同義。

直接人件費の注意点

①人件費は、補助事業者において補助事業を直接担当する従業員に対する人件費(以下「直接人件費」)を補助対象経費(以下「対象経費」)とし、必ず当該従業員に支払ってください。また、必ず所得税の源泉徴収を行ってください。

②個人事業主に対する報酬、会社経営者への役員報酬部分は「直接人件費」に入りません。

③直接人件費の対象となる従業員が、補助事業者以外の外部からの出向者である場合は、出向契約書、出向元の月別の給与台帳、領収書又は出向元の銀行等の振込依頼書、関係元帳が整備されており、これらの書類により支払関係が確認することで対象経費となります。

④直接人件費の対象となる従業員が、人材派遣会社から派遣されている場合は、派遣契約書のほか、個人に給与等として支給されていることを示す給与明細により確認されます。

⑤補助事業に直接従事する従業員の直接人件費のみを対象経費とし、事務部門や本事業の業務の遂行と直接関連のない部門の人件費は対象経費とすることはできません。

⑥法定福利費は、健康保険、厚生年金保険、労働保険、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償等の事業者負担分とします。

⑦直接人件費を支払った者の出勤簿(タイムレコーダー(カード))、業務報告書、元帳、現金出納帳又は預金出納帳、領収書及び銀行等の振込依頼書等の支払証憑を精査・確認して対象経費されます。

<年間総支給額の算定に含む手当等>
基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、各種技術手当、特別勤務手当、勤務地手当、賞与、通勤手当、役員報酬のうち給与相当額など、金銭で支給されるもの。実質的に福利厚生的な手当は対象となりません。

<算定に含まない金額>
解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、役員報酬(給与相当額を除く。)など。

雑役務費

試作品の開発に係る業務を補助するために臨時的に雇い入れた者(パート、アルバイト)に対する賃金、交通費。
※ 支払等の経理事務や補助事業に係る提出書類の作成事務といった一般的な事務については、補助対象になりません。

助成事業に係る経費支出基準

①人件費
担当者 1時間 5,000円、1日 40,000円を限度とする。
注:1日当たりの人件費額は、時間単価を算出し、実際に労働した時間により計算する。

②雑役務費
1日 7,500円を限度とする。
(時間単価の場合は、1時間 1,000円で、1日7,500円を限度とする。)(交通費は別に実費)

カテゴリ:助成金

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