平成30年度税制改正大綱が12月14日に発表されて明らかになりました。個人所得税課税では、給与所得控除・公的年金等控除の引き下げや基礎控除の引き上げ、法人課税では、所得拡大税制の見直し・拡充、生産性向上のための税制の創設などの内容が発表されました。代表的な内容は以下のとおりです。
個人所得税課税
■給与所得控除の引き下げ
①給与所得控除額を一律10万円引き下げ。
②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円→850万円へ引き下げ。(上限の控除額を220万円→195万円へ引き下げ)
■公的年金等控除の引き下げ
①公的年金等控除を一律10万円引き下げ。
②公的年金等の収入金額1,000万円超の控除額は195.5万円の上限が設けられる。
③公的年金等以外の合計所得金額1,000万円超~2,000万円以下・・・①、②の見直し後の控除額から一律10万円引き下げ、公的年金等以外の合計所得金額2,000万円超・・・①、②の見直し後の控除額から一律20万円引き下げ。
■基礎控除の引き上げ、見直し
①基礎控除額を38万円→48万円へ引き上げる。
②合計所得金額が2,400万円超~2,450万円以下・・・基礎控除額32万円、合計所得金額が2,450万円超~2,500万円以下・・・基礎控除額16万円、合計所得金額が2,500万円超・・・0万円(適用なし)
法人課税
■所得拡大税制の見直し・拡充
賃上げ比率(1人あたり平均給与等支給額の前年度比)が3%以上(中小企業の場合は1.5%以上、又は2.5%以上)など一定の要件を満たせば、給与等支給額の増加額の15%又は20%(中小企業の場合は、15%又は25%)の税額控除ができる。 *税額控除は最大で法人税額の20%まで
適用期間:平成30年4月1日~平成33年3月31日までの間に開始する事業年度
■情報連携投資等の促進に係る税制の創設
企業内・外のデータを連携・高度利活用することにより、生産性の向上など一定の要件を満たす情報連携投資等を行った場合、設備等取得価額の30%の特別償却又は設備等取得価額の5%(あるいは3%)の税額控除ができる税制が創設されました。
適用期間:同法施行の日~平成33年3月31日までの間に取得等をし事業の用に供したとき
上記の内容は、平成30年度税制改正大綱から一部を抜粋したものです。内容を詳しく調べたい場合や上記以外の税制改正大綱を確認したい場合は、自民・公明両党が公表しています▶平成30年度税制改正大綱PDFをご覧ください。