加算税制度の改正!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2017年07月31日

税務署内の人事異動の時期も終わり、税務調査の季節が始まりました!税務調査で追徴課税されると「加算税」と延滞税を別途課税される場合があります。今回は平成28年度の税制改正により見直しされた過少申告加算税・無申告加算税について簡単に説明致します。

調査通知を受けて修正申告等行う場合の加算税見直し

税務調査通知以後に提出され、かつ、その提出が調査による更正又は決定を予知してされたものでない場合の過少申告加算税・無申告加算税が次のように変わります。

適用開始時期

平成29年1月1日以後に法定申告期限又は法定納期限が到来する国税から適用されます。

このように改正後は過少申告加算税・無申告加算税が5%以上増加することになります。
申告を提出したが税額が計算間違いで過少になっている!確定申告を提出していない!といった方は、早いめに申告等を提出することをおすすめします。税務調査の通知があってから慌てて行っても、このような加算税が余分に掛かることになります。

 

Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治市を中心に税務サポートを行っています。修正申告や期限後申告についてもお気軽にご相談ください。

カテゴリ:税制改正, 税務調査

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