年末調整とマイナンバー

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年11月21日

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11月も下旬になり年末調整の書類(扶養控除等申告書・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)の回収時期になってきました。扶養控除等申告書等にマイナンバーの記載があるので取扱いに細心の注意を払っておられることと思います。今回はこの時期、事業者が最も困る「マイナンバーの提供を拒否」された場合や「拒否された場合の年末調整計算」、「マイナンバーを記載しなかった場合の罰則」をご案内致します。

マイナンバーの提供を拒否

従業員等に対してマイナンバーの記載は、法令で定められた義務であります。その旨を伝え、マイナンバー提供を求めてください。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存し、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。具体的には、従業員の氏名・伝達の日時、提供拒否された日時、理由などを記録・保存します。経過等の記録がなければ、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を残してください。

拒否された場合の年末調整計算

扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載がない場合でも、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば、扶養控除等申告書が提出されたものとして年末調整・税額計算を行って差し支えありません。

罰則

扶養控除等申告書にマイナンバーの記載がなかった場合に罰則はありませんが、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載は法令で定められた義務であることから記載を求めるようにしてください。

マイナンバーの記載がない書類の提出

現在は税務署への提出でマイナンバーの記載がなくとも受理は行ってもらえるようですが、マイナンバーの記載のない申告書等が提出された際に、マイナンバーの記載を周知するチラシを渡されます。将来的には、政省令などの改正により厳格化の可能性があります。

*国税庁のFAQを参考

 

Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治市を中心にクラウド会計を導入・運用やマイナンバー管理のサポートを行っています。お気軽にお問合せください。

カテゴリ:マイナンバー

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