訪問介護の指定基準

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年11月07日

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訪問介護事業を開業する上で、法人設立や人員の確保、施設の準備、介護事業指定申請など手続きや準備することが多数あります。今回は、訪問介護事業を指定基準について説明致します。

人員基準

■ 管理者
常勤の管理者1名以上
*1 京都市では、介護サービス・保健医療サービス・福祉サービスの直接処遇の経験が概ね2年以上あることが要件となります。
*2 他の業務と兼務することは可能。ただし、管理者業務については、常勤換算で概ね0.2人分は必要と考えられています。

■ サービス提供責任者
原則として常勤のサービス提供責任者1名以上。資格は下記のいずれかが必要です。
・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・看護師または准看護師
・ヘルパー1級
・ヘルパー2級、かつ、3年以上の介護等の業務に従事した経験を有する者

*京都市では、介護サービス・保健医療サービス又は福祉サービスの直接処遇の経験が概ね2年以上あることを要件となります。また、2級ヘルパーを含む初任者研修修了者がサービス提供責任者になる場合は、全ての利用者に対する介護報酬が減算対象となります。
*利用者40名またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。

■ 訪問介護職員
常勤換算で2.5人以上。資格は下記のいずれかが必要です。
・介護福祉士
・介護職員基礎研修課程修了者
・看護師または准看護師
・ヘルパー1級
・ヘルパー2級

常勤換算方式
(例)1日労働時間8時間、週5日勤務、週40時間・・・2人、週20時間・・・2人 の計4人
40時間×2人+20時間×2人=120時間 120時間÷40時間=3人 3人≧2.5人 ∴常勤換算2.5人以上

注)条件は都道府県等により異なる場合がございます。

設備基準

■ 事務室
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。

■ 相談室
訪問介護を受ける利用者やその家族のプライバシーに配慮されていること(パーテーションでの仕切り可)。

■ 必要な備品・設備
事務機器、感染症予防用の消毒液、鍵付き金庫・書庫、会議室、専用自動車など

訪問介護(予防)指定申請に必要な書類

■ 第1号様式 指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設指定(許可)申請書

■ 第1号様式付表 訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項

■ 指定申請に係る提出添付書類
・申請者の定款、寄付行為及びその登記簿謄本又は条例等
・申請法人等の概要
・役員名簿
・経歴書(管理者等)
・経歴書(サービス提供責任者)
・従業員一覧表
・従業員の資格を証する書類
・従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の平面図
・運営規定
・重要事項説明書
・利用者から苦情を処理するために講ずる措置の概要
・収支予算兼償還計画(1)(2)
・資金計画の状況
・当該申請に係る資産の状況(決算書又は銀行残高証明書)
・誓約書
・既指定事業所の状況(既に介護事業を行っている法人のみ提出)

*上記は京都市の場合の申請書類一覧(H28.11.1現在)のです。

 

このように様々な要件がございます。指定申請をお考えの場合は、都道府県により要件が異なる場合がありますので、担当窓口で事前相談を行ってください。

また、Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治市を中心に会社設立・介護事業指定申請サポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

カテゴリ:介護事業

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