経営改善計画書の策定支援を補助!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年03月24日

タブレチEƒˆã‚’見る女性 ビジネス

認定支援機関による経営改善計画策定支援を利用された中小企業・小規模事業者の方を対象に、経営改善計画策定費用の一部を補助されます。この補助の概要は京都府の場合以下のとおりです。

経済産業省(国)

[対象]
条件変更や融資(借換融資、新規融資)などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が、国の認定を受けた専門家(認定支援機関)の支援を受けて経営改善計画を策定する場合。

[補助の範囲]
経営改善計画策定支援費用、フォローアップ費用の総額2/3(上限200万円)

[申請先]
京都府経営改善支援センター
*利用にあたっては事前申請が必要になりますので、認定支援機関にご相談ください。

京都信用保証協会

[対象]
国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」により京都府経営改善支援センターから補助金を受領し、原則として経営改善計画に基づく京都信用保証協会の金融支援(条件変更や新規保証)を受けた方。

[補助の範囲]
経営改善計画策定に要する費用の6分の1(上限20万円)
*モニタリングに関する費用は補助の対象外。

[申請先]
京都信用保証協会
*国の支援事業利用申請後、速やかに京都信用保証協会へ申請は必要となりますので、認定支援機関にご相談ください。

経営改善計画支援の費用補助の例

京都の中小企業、小規模事業者が認定支援機関の支援を受けて、かつ、京都信用保証協会の金融支援を受ける方で、経営改善計画策定に要する費用80万円、フォローアップ(3年間)費用が20万円の場合。

経営改善計画策定支援費用 80万円・・・①
フォローアップ費用    20万円・・・②
総費用         100万円・・・③

[経済産業省(国)からの補助]
③×2/3= 約66万円≦200万円  66万円・・・④

[京都信用保証協会からの補助]
①×1/6= 約13万円≦20万円  13万円・・・⑤

[利用者のご負担]
③ー④ー⑤=21万円

 

このように条件変更や新規保証を受ける場合に、認定支援機関による経営改善計画策定支援を受けやすくなっています。

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