商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年04月18日

卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人で、例えば、「新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる」、「レジスターを入れ替える」、「古くなった看板などお店の外装をきれいにする」といった場合に、この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。

商業・サービス業・農林水産業活性化税制
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除)

税制措置の対象者

青色申告書を提出する中小企業者等

*中小企業者等とは、以下のような方々です。
■「個人」:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
■「法人」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)
従業員が1000人以下の資本を有しない法人

適用の要件

以下の全ての要件を満たすことが必要です。

●経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

*「経営革新等支援機関等」とは、経営革新等支援機関に認定された税理士、会計士、商工会議所など

●「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

*経営革新等支援機関等から指導及び助言を受けたことを明らかにする書類の写しを申告書に添付することが必要です。

●「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

*本税制措置の対象となる設備は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1の「建物附属設備」で60万円以上のもの及び「器具及び備品」で30万円以上のものです。

*中古品は対象には含まれません。

*「商業、サービス業等」とは以下の事業です。
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業

税制措置の内容

取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用

*税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。

*税額控除される額は取得価格の7%又は税額の20%のいずれか低い額となります。

*ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません。

適用期限等

青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合

カテゴリ:税制改正, 節税, 認定支援機関

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