マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(儲けの部分)から最高3,000万円まで控除ができる特例です。 この特例の適用を受けた場合の、譲渡所得の計算は以下のとおりです。 譲渡価額ー(取得費 […]
3000万円特別控除
2024.08.02 | 2024年お盆休み(夏季休業)のお知らせ ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人 |
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2024.04.03 | GW休業日のご案内 京都・宇治 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人 |
2023.12.13 | 年末年始休業のご案内 京都・宇治市 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人 |
2023.07.18 | 300万円超の無申告加算税引上げ |
2022.10.17 | マネーフォワード クラウド会計検定2級を取得しました! |