マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(儲けの部分)から最高3,000万円まで控除ができる特例です。 この特例の適用を受けた場合の、譲渡所得の計算は以下のとおりです。 譲渡価額ー(取得費 […]
3000万円特別控除
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