3000万円特別控除

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除など

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年02月25日

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得(儲けの部分)から最高3,000万円まで控除ができる特例です。 この特例の適用を受けた場合の、譲渡所得の計算は以下のとおりです。 譲渡価額ー(取得費 […]

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