平成24年度税制改正で創設された制度ですが、平成25年12月31日現在、5,000万円を超える国外財産を保有している場合には、平成26年3月17日までに「国外財産調書」を税務署へ提出しなければなりません。不提出の場合は、 […]
国外財産調書
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